指定管理者制度

取組として建設企業の指定管理者を見てみると、指定管理者制度を導入当初はほとんどの企業が興味を示すことがなかったのですが、指定管理者の導入期限が近付くにつれて、地方公共団体がせわしなく動き出したことや、メディアを通して情報に触れる機会が増えたことから、取り組む企業が増加しています。

建設業の不況から受注の減少に悩んでいる企業にとっては、全く異なる畑違いの新規事業に挑戦するよりも、一定の金額が支給される事が保証されている指定管理者制度の方が、負担が少ないという理由から働いているのだと思います。

ただ、指定管理者制度は、建設業のように営業をしないスタイルではなく、農耕型であることを理解して、費用削減に努め、少ない利潤を少しでも大きくしていく努力をしなければ、きっと思わぬ落とし穴がありますので注意してください。

CM方式

一括請負のデメリットを補うために、CM方式が取り上げられていますが、CM方式とはアメリカなどで多く用いられている建設産業のシステムでして、 CMRが技術的な中立な立場を保持しつつ、発注者側に立って、設計や施工の段階において、設計の検討や工事発注方式の検討、コスト管理などのマネジメント作業を行っています。

逆に、日本の建設産業や管理システムは、公共工事において設計と施工が分離されており、施工は元請業者が、マネジメント業務も含めて一式で請け負う一括請負方式で、この方式に関する発注者側のメリットは、手間がかからず、施工に伴ってくる負担を避けることができます。

デメリットは、下請業者への発注方法が不透明で、品質や工期についての不安が付きまとうのですが、アメリカでは、CMRが発注者に対して工事費の最大保証金額を設定し、施工に関する負担を拭いさる工事請負的な役割を持つ方式です。

良質な建造物を手に入れることが発注者の最大の目的で、担保するにはCMRの役割と能力に何を求めて、発注者にとって何が有益なのかを明らかにすることです。

もともと、工事完成目的に対する負担責任は発注した者にあるのすが、現在の負担はゼネコンが負い、専門工事業者もCM方式による価格競争に耐えられるかどうか。

ゼネコンやサブコン、設計者のまとめる役目として必要な欧米のCM方式ですが、果たして歴史や制度、文化が異なる日本では受け入れられるとは思えません。